Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

再度の時効期間経過の判例について

理解のため、少しまとめてみました。
(正しい理解かどうかは責任持ちませんので、原文を参照して下さい。)

昭和36年07月20日 最一小判
時効完成→第三者に所有権移転、登記→登記の日より再度の時効期間、占有を継続
⇒再度の取得時効の成立

平成24年03月16日 最二小判
時効完成→第三者に抵当権の設定、登記→登記の日より再度の時効期間、占有を継続
⇒再度の取得時効により抵当権は消滅
(1)農地について短期取得時効を認めていると思われる例
(2)担保設定登記あることについて、無過失としている。

平成15年10月31日 最二小判
時効完成→第三者に所有権移転、登記→時効援用、所有権登記→抵当権登記の日より再度の時効期間、占有を継続
→起算点変更になるので援用不可。
【金融・企業法務】 再度の取得時効と抵当権の消長: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

平成23年01月21日 最二小判
時効完成→対抗要件未取得→第三者に抵当権設定、登記→登記の日より再度の時効期間、賃借を継続
⇒抵当権実行による取得者に対抗できない。

★判例等:取得時効関係判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)