Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:使用者責任を問うための要件

2010-04-05分の改記分)
平成21(受)1780 損害賠償請求事件
平成22年03月30日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜従業員が〜貸金の原資に充てると欺罔して〜金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには〜調達が〜事業の範囲に属するというだけでなく〜客観的,外形的にみて〜従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜上告人は貸金業を営んでいる〜原資を調達〜は客観的,外形的にみて〜職務に含まれる。上告人の商号が記載された預り証が授受〜,〜3000万円を超える〜単なる個人的な取引ではなく〜職務である資金調達としての外形を備えていた〜

最高裁

〜複数の被用者に〜職務を分掌させていたことが明らか〜事業の執行についてされたものであるというためには〜原資の調達が〜事業の範囲に属するというだけでなく〜客観的,外形的にみて〜Aが担当する職務の範囲に属するものでなければならない。

〜A〜職務の内容〜資金調達に関するAの職務権限〜職務と〜欺罔行為との関連性等に関し,何ら主張立証をしていない〜担当する職務の範囲に属するとみる余地はない。

民法

(使用者等の責任)
第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
(2以下省略)