Genmai雑記帳

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最高裁:共有株式の議決権行使の要件

平成10(オ)866 取締役会決議無効確認、臨時株主総会決議不存在確認等請求
平成11年12月14日 最三小判
裁判要旨抜き書き

株式〜共有〜場合に〜、〜株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 株式を共有する数人〜が株主総会において議決権を行使するに当たっては、商法203条2項の定めるところにより〜「株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人」〜を指定して会社に通知し、この権利行使者において議決権を行使することを要する〜
〜指定〜通知を欠くときには、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない〜

〜なお〜指定〜は、持分の価格に従い〜過半数をもって〜決する〜(平成5年(オ)1939同9年01月28日三小判〜)〜

(一)〜相続〜準共有〜、〜総会に先立ち〜指定〜通知〜ない、
(二)〜共同相続人全員が出席したが、被上告人が〜議決権の行使に反対〜意思の一致がなかった〜
〜指定〜通知を欠く〜、〜全員が共同して議決権を行使したものとはいえない〜上告人が〜議決権の行使を認める意向を示していたとしても〜適法な議決権の行使がなかった〜
〜総会決議は取り消されるべき〜。

(後日追記)
この判例は、会社法 106条に但し書きが設けられたことにより、「先例としての意味を失った」とされています。(→会社法であそぼ。逐条解説会社法の106条の解説にも同様の記述あり。)
 現在では、指定通知がないときにも、少なくとも「全員が議決権を共同して行使する」ことは認められる、と言うことの根拠として牽かれていることが多いと思います。

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