Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

要介護5の遺言(月報司法書士2013.5))

(月報司法書士2013.5)
岡山大学の中川先生が、大阪高判平成21年06月09日を題材に、「公正証書遺言作成プロセス」について書いておられました。
判決:「鑑定の結果によれば〜認知機能全体について時期により変動があったことが認められ、〜内容がYに全部相続させるとの内容の比較的簡単なものであることを考慮すれば〜遺言能力があった可能性があると認められる。」〜

〜遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。〜
〜今回の事案ではD公証人の配慮の申し出をAが断って署名捺印を終えたという事情があり、〜直ちに不注意と非難することはできないが、〜書き直しを強く助言するという姿勢があってもよい〜