Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:主たる債務の時効期間延長

昭和43(オ)519 保証債務金請求
昭和43年10月17日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは〜保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずる〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

 民法四五七条一項は、主〜債務が時効〜消滅する前に保証債務が時効〜消滅することを防ぐための規定〜もつぱら主〜債務の履行〜担保〜を目的とする保証債務の附従性〜、
民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長せられるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずる〜連帯保証債務についても〜

民法

(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

(判決で確定した権利の消滅時効
第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。