Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

年金は後払。未支給年金は遺族の固有財産

古橋大先生が年金について書いておられました。(感謝)
司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』

(以下、抽出・加工あり。原文参照)

国民年金法(抄)

(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 年金給付の支給は~権利が消滅した日の属する月で終る~。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月+12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし~
  
(未支給年金)
第19条 ~受給権者が死亡~、~死亡~者に支給すべき年金給付でまだ~支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹or~3親等内の親族であつて~死亡~当時~生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給~年金の支給を請求~できる。
4 未支給~年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。

厚生年金保険法(抄)

(年金の支給期間及び支払期月)
(年金の支給期間及び支払期月)
第36条 年金の支給は~権利が消滅した月で終る~。
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月+12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし~
  
(未支給の保険給付)
第37条 ~受給権者が死亡~、~死亡~者に支給すべき保険給付でまだ~支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹or~三親等内の親族であつて~死亡~当時~生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給~保険給付の支給を請求~できる。
4 未支給~保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

相続財産管理人などの場合、同一生計はあり得ませんので、死亡後に入金したものは返金することになりますね。
職業後見人の場合も同じですが、預金全体を相続人に引き継ぐので、相続人が処理することになると思います。(相続人=「遺族」ではない場合のことを考えると、早急に預金を凍結しておいた方が良いようにも思います。)

(以上、190925アップデート)

最高裁:未支給年金の受取請求権 - Genmai雑記帳