Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:社員共益権・原告地位の承継

昭和42(オ)1466 会社解散、社員総会決議取消等請求
昭和45年07月15日 最大判
裁判要旨抜き書き

 〜会社解散〜総会決議取消〜同無効確認の訴の係属中右社員が死亡した場合〜相続人が〜原告〜地位を承継する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
第一審(原審は第一審とほぼ同様)

〜有限会社〜社員の〜解散請求権〜総会決議の取消〜無効確認請求権は〜いわゆる共益権〜財産的内容をもつ権利ではなく〜一身専属権〜〜係属中に〜死亡〜相続人〜訴訟を承継することができず、訴訟は当然終了〜

〜社員権〜利益配当〜残余財産分配請求権〜などのいわゆる自益権と〜解散請求権〜総会決議取消〜同無効確認請求権〜などのいわゆる共益権〜
−〜営利法人たる性質〜自益権〜共益権たるとを問わず、いずれも直接間接社員自身の経済的利益のために与えられ〜利益のために行使しうべきもの〜。
−〜経営に関与〜不当な経営を防止〜救済を求める〜内容とする共益権についても、異なるところはない。
−共益権も、帰するところ、自益権の価値の実現を保障するために認められたもの〜その権利の性質上〜行使の結果が直接会社〜社員の利益に影響を及ぼすため〜一定の制約が存することは看過しがたいにしても、本来〜社員自身の利益のために与えられたもの〜。
−〜このような共益権の性質〜法律上の地位としての持分に包含され〜持分の移転が認められる以上〜共益権も〜移転する〜共益権を〜一身専属〜であるとし、譲渡〜相続の対象となりえないと解するいわれはない〜。

 〜以上〜解散請求権〜総会決議取消請求権〜無効確認請求権のごときも、持分の譲渡〜相続により譲受人または相続人に移転する〜。〜訴を提起したのち〜譲渡〜相続が行なわれた場合においても、異なるところはない。

 〜訴を提起〜のち〜持分を譲渡〜譲受人は会社解散請求権、社員総会決議取消請求権〜同無効確認請求権のごときは取得〜原告〜地位までも承継するものとはいえない。〜相続の場合〜法律上の地位を包括的に承継〜前記の〜諸権利はもとより〜原告たる地位をも承継〜手続を受け継ぐ〜。もし〜死亡により〜訴訟が当然に終了〜とするならば〜提訴期間〜がある場合〜訴を提起することができず〜死亡なる偶然の事情により〜すでに着手していた〜決議のかしの是正の途が閉ざされる〜。