Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:社福・急迫事情ある時の退任理事による理事長選任

平成17(受)614 理事長選任互選不存在確認等請求事件
平成18年07月10日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1 社福法人が〜定款〜理事の員数を欠くに至り〜在任〜理事だけでは〜必要な員数に満たないため〜後任〜選任〜できない場合〜,仮理事の選任を待つことができないような急迫の事情があり,かつ,退任〜理事と〜法人との〜信頼関係が維持されていて,退任〜理事に〜選任をゆだねても選任の適正が損なわれるおそれがないときには〜654条の趣旨〜退任〜理事は,後任理事の選任〜ができる。

2 〜理事定数を10名から6名に変更〜認可を受けないうちに〜効力が生じるとの誤解〜4名の〜退任により,理事会の開催及び後任理事の選任に必要な〜員数を欠くに至った場合〜,〜法人に著しい不利益が生じるおそれが顕著〜退任〜理事は,退任後も評議員として活動していた〜退任〜理事は〜理事会開催の時点において〜後任理事の選任に〜同意〜できる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

4(1) 社会福祉法〜理事〜員数を欠くに至り〜定款〜によれば,在任〜理事だけでは後任理事を選任〜に必要な員数に満たない〜場合(〜全員が退任して在任〜理事が存在しない場合も含まれる。)について〜仮理事の選任について定めた〜56条〜を準用〜権利義務〜定めた商法〜258条1項〜会社法346条1項の規定も準用していない。
 〜原則として,仮理事を選任〜在任〜理事と仮理事とにおいて後任理事を選任することを予定〜。しかし〜法人と理事との関係は,基本的には,民法の委任に関する規定に従うもの〜仮理事の選任を待つことができないような急迫の事情があり,かつ,退任した理事と〜法人との間の信頼関係が維持されていて,退任〜理事に後任〜の選任をゆだねても選任の適正が損なわれるおそれがない場合には〜654条の趣旨に照らし,退任〜理事は,後任理事の選任をすることができる〜と解する〜。

〈1〉〜決議によって定款変更の効力が直ちに発生し〜定数が6名に変更されたものと誤解〜Fら4名の理事としての任期が〜満了する前に後任〜4名をあらかじめ選任しておくことができなかった〜,
〈2〉〜東京都から指導を受けて,定款変更の効力がまだ生じておらず〜定数は10名のままであり,欠員〜4名を選任する必要があることを認識〜に至ったが,当時〜6名の理事しかいなかったため〜選任に必要な同意を得ることも〜理事会を開催することもできない状態〜,
〈3〉〜補正予算案や〜予算書案等の重要議案の審議を予定〜仮理事選任手続を了するまで理事会〜の意思決定ができない状態が続くとすれば,被上告人に著しい不利益〜おそれが顕著〜
〈4〉Fら4名は〜任期満了〜退任〜後も,評議員として活動〜明らか〜。

 以上によれば〜仮理事の選任を待つことができない〜急迫の事情があり,かつ,Fら4名〜との間には信頼関係が維持されていたということができる〜Fら4名は〜定款において後任理事の選任に必要とされている同意をすることができたというべき〜。

(3)〜上告人ら6名及びFら4名の合計10名が招集され〜うち7名が出席していた第4回評議員会〜において,同評議員会を理事会とみなし〜192回以降の理事会〜議決内容を追認〜理事が〜10名であることを前提として理事会議事録を作成することとなり,それ以降〜10名が理事であることを前提とした理事会議事録が作成されるようになり〜198回理事会〜以降は,Fら4名も理事として〜招集され出席するようになった〜Fら4名が再び理事に選任されたか否かについて紛争が生じたのは,上告人が〜200回理事会において自己が理事長に互選されなかったことを不服として〜理事ではないと主張するに至ってからであり,それまでは,Fら4名が再び理事に選任されたことについて異議を唱える者は上告人を含め誰もいなかった〜,Fら4名は〜第4回評議員会において〜10名のうち7名以上の黙示の同意と理事長である上告人の黙示の委嘱によって,理事に選任されたもの〜。
〜新理事長に互選されたのは,B〜,上告人ではない。〜

 前半の事実関係の記述が非常に長いのでカットしましたが、簡単に言うと、評議員会の設置のため定款変更を行い、そのため理事4名が辞任。下記のように、それは効力を生じなかったものの、そうしている内に、それら4名の任期が満了してしまった。しかし、その後も理事扱いで理事会を開き〜〜と言うような事情のようです。

 〜Fら4名は,評議員に就任するため〜理事を辞任する旨の意思表示をした〜この意思表示は,上記誤解に基づくものであり,その動機も表示されていたから,要素の錯誤により無効〜定款変更決議後も,被上告人の理事定数は10名のまま〜Fら4名も含めて〜10名が理事の地位にあり,その任期は平成14年2月19日までであった。

法人登記0-2-2:社会福祉法人の理事の任期が満了している場合 - g-note(Genmai雑記帳)