Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:利限法の元本額・その変更と適用利率

(2010-04-24分の改記分)
平成21(受)955 不当利得返還請求
平成22年04月20日 最三小判
裁判要旨の要旨

1 継続的〜取引〜基本契約に基づいて〜借入れと弁済が繰り返され〜弁済が〜全体に対して行われる場合〜利限法〜「元本」は〜従前の〜残元本と新たな借入金との合計額〜制限超過部分があるときは〜元本に充当して計算〜。
2 〜ある借入れの時点で〜利限法〜区分における下限額を下回るに至ったとしても〜制限利率は変更〜ない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

継続的な金消取引〜基本契約〜借入れと弁済が繰り返され〜弁済が〜借入金全体に対して行われる場合〜各〜時点における従前の〜残元本と新たな借入金との合計額が利限法1条1項〜「元本」の額に当たる〜利息の約定は,〜制限〜超過部分が無効〜。〜弁済金のうち制限超過部分があるときは〜元本に充当して計算することになる。

上記取引の過程で〜従前の〜残元本と新たな借入金との合計額が〜各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち〜10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,〜制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,
−ある借入れの時点で〜各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく〜制限利率が変更されることはない。