Genmai雑記帳

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最高裁:破産手続中の代位弁済・求償権の消滅時効

平成3(オ)1493 求償金
平成7年03月23日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1 債権者が〜破産手続において債権全額の届出〜、保証人が、債権調査期日終了後に債権全額を弁済した上〜地位を承継〜の〜申出〜、〜求償権の消滅時効は、右求償権の全部について〜破産手続の終了に至るまで中断〜。

2 〜債権調査期日において〜管財人〜債権者及び破産者に異議がなく、保証人が、その後に債権全額を弁済した上〜承継〜の申出をしたとき〜求償権の消滅時効期間は〜174条ノ2第1項により10年に変更され〜ない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜貸付金債権の消滅時効は〜破産手続〜債権の届出〜中断〜債権が確定〜破産終結決定の日の翌日から10年に変更〜それに伴って〜保証債務〜代位弁済〜求償権〜その連帯保証債権〜いずれも同様に〜一〇年に変更〜

最高裁

主〜債務者の破産手続において債権全額の届出〜債権調査の期日が終了した後、保証人が〜債権全額を弁済〜債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出〜破産者に対して取得する求償権の消滅時効は、右求償権の全部について〜名義の変更のときから破産手続の終了〜まで中断〜。

〜名義の変更の申出は、求償権の満足を得ようとしてする届出債権の行使〜求償権について、時効中断効の肯認の基礎とされる権利の行使〜また〜破産手続〜制約を考慮すれば、届出債権額が求償権の額を下回る場合においても〜特段の事情のない限り、求償権全部を行使する意思を明らかにしたものとみることができる〜

届出債権につき債権調査の期日において破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなかったときであっても、求償権の消滅時効の期間は、民法174条ノ2第1項により10年に変更されるものではない〜

〜破産法287条1項により債権表に記載〜届出債権が破産者に対し確定判決と同一の効力を有するとされるのは、届出債権につき異議がないことが確認されることによって、債権の存在及び内容が確定されることを根拠〜、〜調査の期日の後に保証人が弁済〜取得した求償権の行使として届出債権の名義変更の申出をしても〜求償権の存在及び内容について〜確定すべき手続がとられているとみることができない〜。

和歌山地・田辺支判:特定債務の保証人への請求と権利濫用 - g-note(Genmai雑記帳)で引用していましたので、読んでみました。