Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

信用情報機関・登録期間

全国銀行個人信用情報センター(「KSC」):銀行系
株式会社シー・アイ・シー(CREDIT INFORMATION CENTER CORP.略称「CIC」):信販系
株式会社日本信用情報機構(Japan Credit Information Reference Center Corp. 略称:JICC):消費者金融系

〜一度ブラックリストに載ってしまうと、一定期間は新たにお金を借り入れたり、ローンを組んだりすることができない。もちろんクレジットカードもつくれない。
 この期間については、自己破産や民事再生に関しては、破産決定または免責決定の日から10年くらい、任意整理の場合は全額弁済してから5〜7年といわれている。
金融機関のブラックリストのホント〜削除要求も可能、スマホ料金滞納でローン組めない? | ビジネスジャーナル

各機関のHPを見てみると、(抽出・加工あり。原文参照)

全国銀行個人信用情報センター(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents3)

取引情報 ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
官報情報 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 当該決定日から10年を超えない期間

CIC(CICが保有する信用情報|信用情報について|指定信用情報機関のCIC)

お支払状況に関する情報 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等 契約期間中および取引終了後5年

日本信用情報機構(登録内容と登録期間 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関)

返済状況に関する情報 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
取引事実に関する情報 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

 但し、弁護士の先生の専門サイト(?)では、次のように書いておられ、少し違います。(CICにも官報情報の分類があり、7年になっています。)
http://xn--vuq95rhnhp3v.net/archives/548
 また、司法書士の松谷先生のサイトによれば、次のようになっています。(CICは、任意整理や個人再生は載らないとなっています。)
債務整理とブラックリストについて | 松谷司法書士事務所