信用情報機関・登録期間
○全国銀行個人信用情報センター(「KSC」):銀行系
○株式会社シー・アイ・シー(CREDIT INFORMATION CENTER CORP.略称「CIC」):信販系
○株式会社日本信用情報機構(Japan Credit Information Reference Center Corp. 略称:JICC):消費者金融系
〜一度ブラックリストに載ってしまうと、一定期間は新たにお金を借り入れたり、ローンを組んだりすることができない。もちろんクレジットカードもつくれない。
この期間については、自己破産や民事再生に関しては、破産決定または免責決定の日から10年くらい、任意整理の場合は全額弁済してから5〜7年といわれている。
金融機関のブラックリストのホント〜削除要求も可能、スマホ料金滞納でローン組めない? | ビジネスジャーナル
各機関のHPを見てみると、(抽出・加工あり。原文参照)
全国銀行個人信用情報センター(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents3)
取引情報 | ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
官報情報 | 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 | 当該決定日から10年を超えない期間 |
CIC(CICが保有する信用情報|信用情報について|指定信用情報機関のCIC)
お支払状況に関する情報 | 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等 | 契約期間中および取引終了後5年間 |
日本信用情報機構(登録内容と登録期間 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関)
返済状況に関する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
但し、弁護士の先生の専門サイト(?)では、次のように書いておられ、少し違います。(CICにも官報情報の分類があり、7年になっています。)
http://xn--vuq95rhnhp3v.net/archives/548、
また、司法書士の松谷先生のサイトによれば、次のようになっています。(CICは、任意整理や個人再生は載らないとなっています。)
債務整理とブラックリストについて | 松谷司法書士事務所