Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有株式の株主による決議不存在確認の訴え

(2011-07-01分の改記分)
平成1(オ)573 株主総会決議不存在確認
平成2年12月04日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 株式を相続〜準共有〜共同相続人は、〜「株主ノ権利ヲ行使〜者」の指定及び〜通知を欠く場合には〜特段の事情がない限り、決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しない。
2 〜指定〜通知を欠く場合であっても〜発行済株式の全部に相当し〜相続人のうちの一人を取締役に選任する旨の〜決議がされたとして〜登記されているときは、他の共同相続人は、右決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。

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(抽出・加工あり。原文参照)

株式を相続〜準共有〜共同相続人は、商法二〇三条二項の定めるところに従い〜権利行使者〜を定めて会社に通知し〜権利行使者において株主権を行使することを要する〜(昭和42(オ)867同45年01月22日一小判〜)、〜準共有株主としての地位に基づいて〜総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も〜指定を受け〜通知〜ないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない〜

〜指定〜通知を欠く場合であっても〜発行済株式の全部に相当し、共同相続人のうちの一人を取締役に選任する旨の〜総会決議がされたとして〜登記されている〜ときは〜特段の事情が存在〜他の共同相続人は〜原告適格を有する〜。

〜会社は、本来〜指定〜通知が履践〜を前提として〜総会の開催及び〜決議の成立を主張・立証すべき〜手続の欠缺を主張して、訴えを提起した〜相続人の原告適格を争うということは〜総会の瑕疵を自認し〜本案における自己の立場を否定するもの〜右規定の趣旨を同一訴訟手続内で恣意的に使い分けるもの〜訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反して許されないから〜。