Genmai雑記帳

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最高裁:上告の利益・仮処分の効力・共有株式

昭和42(オ)867 株主総会決議不存在確認請求
昭和45年01月22日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1、〜一審判決を取り消し〜差し戻す〜控訴審判決〜控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり〜上告の利益を有する。

2、定款により〜総会〜議決権行使の代理資格を株主に制限〜会社において〜株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても〜乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。

3、独立当事者参加の申出は、参加人が〜裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に〜一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

控訴審において〜一審判決を取り消し〜差し戻す旨の判決〜差戻を受けた一審は〜取消の理由〜に拘束される〜
〜拘束力が生ずる取消の理由となつた控訴審判決の判断に不服〜控訴人は〜上告〜利益を有し〜判断の違法をいうことができる〜が〜取消の理由に対するものでない場合〜上告の利益を有しない〜。

〜社員〜権利の行使の停止〜権利行使許容の仮処分決定においては、裁判所が〜みだりに〜経営権争奪に介入することがないよう厳に戒しむべき〜必要最少限度〜認容せらるべき〜
〜この種の仮処分決定は〜決定中に明示された部分に限りその効力を生ずる〜。
〜仮処分決定〜社員権行使許容を命じた部分は〜E名義の〜株式〜についてのみ〜権利行使を許しただけ〜定款により〜総会〜議決権行使の代理資格を株主に制限している〜会社〜株主Fの〜議決権を代理行使する資格をも与えたものと解することはできない〜

株式〜共同相続人は、商法〜権利を行使すべき者一人を定めて〜通知すべき〜、原審は〜判示するところがない。〜審理不尽、理由不備〜