Genmai雑記帳

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最高裁(新):非嫡出子の相続分

平成24(ク)984 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年09月04日 最大決
裁判要旨抜き書き

1 〜900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時〜憲法14条1項に違反していた
2 本決定〜は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき〜規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分)は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた〜。

〜本決定の違憲判断は,Aの相続(平成13年7月)の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない〜

 上記前段については、結論は予想どおりですが、正に大法廷の変更判決ならではと言うような、きちんとした説明を付したものです。
 予想外だったのは、上記後段です。この部分の前の部分は以下です。

4 先例としての事実上の拘束性について
 本決定は〜遅くとも平成13年7月当時憲法〜に違反していたと判断するもの〜平成7年大法廷決定〜の小法廷判決〜小法廷決定が,それより前に相続が開始した事件について〜合憲性を肯定した判断を変更するものではない。

 他方,憲法に違反する法律は原則として無効〜その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきもの〜遅くとも平成13年7月当時において憲法〜違反〜と判断される以上,本決定の〜拘束性により,上記当時以降は無効であることとなり,また,〜基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。

−しかしながら,本件規定は,国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し,相続という日常的な現象を規律する規定〜,平成13年7月から既に約12年もの期間が経過〜,その間に〜合憲性を前提として,多くの遺産の分割が行われ,更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。

〜本決定の違憲判断が〜事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは,著しく法的安定性を害する〜。

〜既に関係者間において裁判,合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではない〜
〜関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば〜本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当〜。

相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割される可分債権〜可分債務については〜支払を受け,又は〜弁済をするに当たり,法定相続分〜規定の適用が問題となり得るものであるから,

−相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたものとして法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく,その後の関係者間での裁判の終局,明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合に初めて,法律関係が確定的なものとなったとみるのが相当〜。

 金築裁判官と千葉裁判官ほかの補足意見がありますが、これも是非一読すべき内容です。
今後、いろいろな人が、これらについて論じることになりましょう。(私などがコメントするべきところではないでしょう。)

 但し、実務的には、こうした区分をどう扱うかは、この判決だけでは相当困難な場合が生ずると思われます。
金築裁判官は、いみじくも

〜今後どのような形で関連する紛争が生ずるかは予測しきれないところ〜本決定は,違憲判断の効果の及ばない場合について,網羅的に判示しているわけでもない。各裁判所は,本決定の判示を指針としつつも,違憲判断の要否等も含めて,事案の妥当な解決のために適切な判断を行っていく必要がある〜

と述べておられ、千葉裁判官は、

違憲判断の遡及効の有無,時期,範囲等を一定程度制限するという権能,すなわち,立法が改正法の附則でその施行時期等を定めるのに類した作用も,違憲審査権の制度の一部として当初から予定されているはず〜

と述べておられ、そのとおりとは考えますが、なにしろ、早期の立法措置がとられないと、実務は混乱すると思われます。

 たとえば、相続登記において法定相続分で登記する場合、13年6月ならどうなのでしょう。また、7月▲▲日はどうとらえるのでしょう。
 また上記判決は可分債権又は可分債務の扱いについても、丁寧に教えてくれていますが、内藤先生は、これについて「不当利得返還請求が可能となりそう」と述べておられます。
婚外子相続分訴訟最高裁決定全文 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
また、今後の実務対応についても述べておられます。
婚外子相続分訴訟最高裁決定を受けた今後の実務対応について - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG(内藤先生、本当にいつも感謝。)

いずれにしても、このままでは、「基準日」をどう考えるか、また「法律関係が確定」となったかどうかなどの判断について、混乱はありそうですね。

 それにしても、内容とは離れて、やはり最高裁判決、特にこのような重要判決の判決文と言うのは論理的であり、明快であり、たとえこのような長文であっても、差程、苦労なく読めるのには驚きます。
 こう言うふうに書かなければいけないのですねェ