Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

災害時の熟慮期間の特例

(内藤ブログ→法務省HP)
災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例の制定について
(抽出・加工あり。原文参照)
〜「災害対策基本法等の一部を改正する法律」〜が成立し,平成25年6月21日に公布・施行〜。
〜同法第4条により,「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」〜の一部が改正〜
〜災害時における〜熟慮期間〜民法の特例が設けられました。〜
〜大規模な災害が発生〜被災者である相続人の熟慮期間を〜3か月から政令で定める日(〜一年を上限〜)まで伸長〜可能になりました。

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(変更部分)の内の一部(抽出・加工あり。原文参照)
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)

第六条 相続人(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法〜第九百十五条第一項の期間(〜伸長された場合〜その伸長された期間〜)の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までに到来するときは、同項の期間は、当該政令で定める日まで伸長する。
1 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合
  その者の相続人
2 相続人(前号の場合〜同号に定める者)が未成年者又は成年被後見人である場合
  その法定代理人