Genmai雑記帳

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通達:婚外子相続分・最高裁決定に伴う不動産登記等

民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕
原文(e-profession様、いつも大感謝)
(抽出・加工あり。必ず原文参照)
 本日,最高裁〜において〜嫡出でない子の相続分を〜2分の1とする部分〜が〜憲法第14条第9項に違反〜という決定〜がされました〜。
 ついては,今後は,この最高裁決定に従って不動産登記等の事務処理を行うことになりますが,下記2の不動産登記等の申請若しくは嘱託又は当該申請若しくは嘱託に係る相談があった場合には,その取扱いにつき,当職宛てに照会するよう〜職員に周知方〜願います。

1 最高裁決定の理由の骨子
(1)本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法第14条第1項に違反していた。

(2)本決定〜の違憲判断は,平成13年7月から本決定〜までの間に開始された相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遣産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

2 照会の対象となる不動産登記等の申請若しくは嘱託又は当該申請若しくは嘱託に係る相談の類型
 本日以降にされる以下の類型の登記の申請〜〜(〜代位によるものを含む。)であって,相続が開始〜が平成13年7月1日以降であり,かつ〜嫡出でない子が含まれるもの

(1)法定相続(遺産分割や遺言等によることなく〜民法の規定に従って法定相続分を相続したことをいう。〜)に基づいて持分を取得した者を表題部所有者とする表題登記及び〜登記名義人とする所有権の保存の登記

(2)不登記法〜第74条第1項第1号に基づき,表題部所有者の法定相続人が法定相続に基づいて申請する所有権の保存の登記

(3)法定相続に基づく権利の移転の登記

(4)(1)から(3)までの登記に係る更正の登記

(5)(1)から(4)までに類似する登記その他最高裁決定に従って事務処理を行うに当たり疑義が生じたもの