Genmai雑記帳

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通達:婚外子相続分・最高裁決定に伴う供託事務

民法第990条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕
原文(e-profession様、いつも大感謝)
(抽出・加工あり。必ず原文参照)
 本日,最高裁〜において〜嫡出でない子の相続分を〜2分の1とする部分〜が〜憲法第14条第9項に違反〜という決定〜がされました〜。
 ついては〜適用等が問題となる供託事務については,当面の間,下記2のとおり取り扱うこととしたので〜職員に周知方〜願います。

1 最高裁決定の理由の骨子
(1)本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法第14条第1項に違反していた。

(2)本決定〜の違憲判断は,平成13年7月から本決定〜までの間に開始された相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遣産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

2 供託事務の取扱いについて
(1)供託金払渡請求について
 〜平成13年7月〜以降に相続が開始した事案において,嫡出子又は嫡出でない子から遺産分割協議書等を添付することなく,法定相続分に基づく供託金の払渡しを請求された場合は〜相続分を等しいものとして払い渡す〜。

(2)供託の受理について
 ア 債権者不確知を原因とする供託について
   嫡出子又は嫡出でない子からの法定相続分に基づく預金等の払戻しについて,拠るべき法定相続分が不明であるとして債権者不確知を原因とする供託申請又は相談がされた場合〜新たな立法がされるまでは法定相続分が不明又は不確定であるという理由だけでは債権者不確知とはいえない〜供託を受理〜できない。

 イ 法定相続分を提供したことに対する受領拒否を原因とする供託について
   相続人に対し法定相続分による弁済の提供を行い,受領を拒否された債務者が,法定相続分に相当する金額を供託すると供託書に記載して供託をする場合,その供託書の記載のみでは,嫡出でない子の法定相続分が問題となる事案かどうかが判断できないので,特段の対応を行う必要はない。
 ただし,遺産分割協議書等によることなく嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とすることを明示した上で債務者から供託の申請又は相談がされた場合には,最高裁決定の趣旨を説明した上で,債務の本旨に従った提供がないと判断され,供託が無効となる可能性があることについて説明し,理解を求めることとする。

(3)過去の供託金払渡しの効力について
  本日よりも前に,本件規定に基づき供託金の全部又は一部を既に払い渡している場合には,上記最高裁決定の趣旨を踏まえ,過去の供託金の払渡しが有効であることを前提とした上で,①同決定の時点で供託金の全部を払渡済みの場合には,払渡認可を取り消す必要はなく,②供託金の残額が存在する場合において,遺産分割協議書等を添付することなく払渡請求がされたときは,その残額の範囲内において,嫡出子と嫡出でない子の相続分を等しいものとして払渡しをすれば足りることとする。