Genmai雑記帳

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東京地判:連帯保証人に対する確定判決による時効期間延長の効果

平成7年(ワ)第735号 建物根抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件
平成8年08月05日 東京地判
判決要旨抜き書き

連帯保証人に対する確定判決による時効期間延長の効果は〜当事者間にのみ生じ、主〜債務者との関係ではなんらの影響をも及ぼさない〜

id:gen-mai の H080805東京地判・H7(ワ)735.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

〜被告は確定判決があった場合、民法一七四条の二第一項〜時効期間は一〇年となるところ、右連帯保証人に対する確定判決による時効期間延長の効果は主〜債務者にも及び、時効は完成していない旨主張〜右一〇年の時効期間の延長の効果はその規定上当該判決の当事者間に生じ、主債務者との関係では時効期間に影響せず(大判昭和20年09月10日、東京高判平成5年11月15日)、その後五年の時効期間が経過すれば主債務について時効が完成〜連帯保証人、物上保証人〜その承継者〜らは右主債務の時効を援用して債務を免れることができる〜

〜信義則違反の主張〜は、〜援用の対象となっているのは主債務の時効完成であるから、原告らの行為について、主債務が時効により消滅するか否かにかかわりなく保証債務を履行するという趣旨に出たものと認めるべき特別な事情が認められない限り、保証人は主債務者の時効を援用する権利を失わない〜(大判昭和7年06月21〜阪高決平成05年10月04日東京高判平成7年02月14日〜最判平成7年09月08日〜)〜

消滅時効の成立を告げている〜被告がこれを否定して〜履行を求め、根抵当権を実行に移したことが認められる〜が、
〜最終審の先例的判例は前記のとおり大審院時代のものであること、その後、その解釈については反対説も存在すること〜殊更〜無権利であることを知りながら権利実行に及んだとまでは認められないこと〜履行請求及び競売申立〜不法行為にあたるとまでは認められない。

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。
上記、大判昭和20年09月10日は確認できませんでした。