Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

震災復興事業における財産管理制度の利用に関するQ&A

(ボ2ネタ→福島家庭裁判所)
〜この度,福島家庭裁判所では,自治体向けに「震災復興事業における財産管理制度の利用に関するQ&A」を作成〜
(抽出・加工あり。原文参照)
問9
不在者財産管理人〜どのような資格が必要〜。自治体自身や自治体職員が管理人になることはできますか。

資格は必要ありませんが〜財産を管理〜職務を適切に行えることが必要〜。通常,不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して,適格性が判断〜。福島家裁では,復興事業における用地取得を目的とする不在者財産管理人事件については,財産の調査や相続関係の処理に専門的知見を要する〜対象土地の売却について中立性が要求される〜原則として弁護士又は司法書士を選任〜。
 自治体や自治体の職員を管理人に選任することについては,売却の公正性について所在の判明した所有者や一般国民から疑念を抱かれないようにする必要があることから,消極〜

問11
不在者財産管理人の選任〜どれくらいの時間がかかりますか。

必要な資料が揃っており,承諾を得ている専門職の不在者財産管理人候補者が推薦されている場合では,2週間程度〜。

問15
権限外行為許可の申立て〜どれくらいの時間がかかりますか。

必要な書類・資料が揃っていれば,1週間程度〜。

問18
用地買収の対象となる土地と隣地との境界を確認するために,不在者財産管理人に立ち会ってもらうことができますか。その際,家庭裁判所の許可が必要ですか。

 土地の境界(筆界)は公に定められるもの〜私人間の合意によって確定することはできない〜境界の確認は,隣地との境界に争いがないことを事実上認めるだけで,土地の境界を確定する効力を持たない〜所有権の範囲を確認する効力も有しない〜。
 不在者財産管理人に土地の境界の確認に立ち会ってもらっても,後に〜不在者が〜争えば,管理人による確認は法的には何ら意味を持ちません。したがって,土地の境界の確認は保存行為にすぎず,家庭裁判所の許可は不要〜。
 他方〜管理人が〜確認に立ち会うことにより,後に不在者が所有権の範囲を争うことが事実上困難となるという事態も想定できます〜所有権の範囲を認める処分行為であるとして,家庭裁判所の許可が必要と考えることもできます。
 いずれにせよ,最終的には裁判官の判断〜実際に境界の確認が必要になった段階で〜裁判所に対し,許可の要否について相談〜。

問25
〜不在者財産管理人が選任された場合,自治体は選任の事実を知ることができますか。

不在者財産管理人の選任手続は非公開〜自治体から〜照会がされても,回答はいたしかねます。通常は〜親族からの事情聴取を通じて,選任の事実を知ることができるものと思われます。

問35
相続財産管理人〜何か資格は必要なのですか。

資格は必要ありませんが,被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して,相続人の捜索,相続財産の管理及び清算といった職務を遂行するのに最も適任と認められる人を選びます。相続財産管理人の職務は単純ではなく,長期にわたることも少なくないため,福島家裁では基本的に弁護士,司法書士等の専門職を選任〜。