Genmai雑記帳

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最高裁(新):主債務を相続した保証人の弁済と主債務の時効中断

平成23(受)2543 求償金請求事件
平成25年09月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜主債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合〜特段の事情のない限り,主債務〜承認として主債務の消滅時効を中断〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

(2) 上告人は,Bから〜保証の委託を受け,〜保証する旨の契約〜。
(3) 被上告人は〜保証の委託に基づきBが上告人に対して負担すべき各求償金債務〜について連帯保証〜。
(4) 〜上告人は,平成12年9月〜代位弁済〜

(5) Bは,平成13年〜死亡〜被上告人が単独でBを相続〜。〜
(6) 被上告人は〜各連帯保証債務〜の履行として〜各求償金債務について〜平成15年〜から平成19年3月〜まで〜支払った。

2〜被上告人は〜代位弁済をした平成12年9月〜から5年が経過し,主債務である〜求償金債務が時効消滅〜と主張〜連帯保証人としてこれを援用〜各連帯保証債務についても,平成16年6月〜後は保証人としての弁済もしていないので時効消滅〜と主張〜援用〜。

原審

〜連帯保証債務の弁済は〜主債務である〜求償金債務の消滅時効を中断する効力を有するものではない〜時効中断の再抗弁を排斥〜各求償金債務の時効消滅を認め〜請求を棄却〜

最高裁

(1) 主債務を相続した保証人は,従前の保証人としての地位に併せて,包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねる〜,相続した主債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。
−保証債務の附従性に照らすと,保証債務の弁済は,通常,主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするもの〜。
−債務の弁済が,債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば,主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は,これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。
−主債務者兼保証人の地位にある個人が,主債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは,想定し難いからである。

保証人が主債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主債務者による承認として〜主たる債務の消滅時効を中断する〜。