Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:手形保証人による主債務の時効援用

昭和45(オ)18 約束手形金請求
昭和45年06月18日 最一小判
裁判要旨抜き書き

主債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 手形保証人がその手形行為に基づき主債務者と独立して手形上の債務を負担するものであることは、所論のとおり
−責任は、保証としての性質上〜自己の負担する債務を履行したときは、主債務者に対して求償権を行使しうることを前提とする〜
−主債務者の手形債務につき消滅時効が完成した場合にも手形保証債務が消滅しないものとするときは〜求償の途を失う〜

主債務につき消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅
−手形保証人は〜みずから主債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主張して〜履行を拒むことができる〜

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。