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大阪地裁:判決により時効延長された債権の時効中断

平成10(ワ)5329 求償債権等請求事件
平成10年09月24日 大阪地裁
【判決要旨】

確定判決により時効期間の延長効が生じた債権につき消滅時効が中断した場合、その後の再進行による消滅時効期間は10年である。

id:gen-mai の H100924大阪地裁・H10(ワ)5329判決債権の中断.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

〜勝訴した当事者が同一の請求権につき訴えを提起した場合、時効中断のための再訴等を除き〜訴えの利益はない〜

〜確定判決後の平成元年〜、三年〜、五年〜に各〜円の内入弁済をした〜
〜右各弁済により消滅時効が中断〜最終の〜弁済日である平成五年〜日から一〇年の消滅時効期間が進行する〜

〜未だ訴えによる時効中断の必要性が認められ〜ない。 〜不適法〜却下

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用しておられましたので読んでみました。
これについては、まだ、最高裁の結論はないとのことでした。

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