Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:更正債権の時効中断と保証債務

昭和52(オ)611 保証債務金
昭和53年11月20日 最二小判
裁判要旨

 主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合〜更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

更生手続参加は、更生債権者又は更生担保権者の権利行使としての実質を有し、会社更生法五条の規定によつてこれに認められる時効中断の効力は〜保証債務にも及ぶとともに、右権利行使が続いている限り維持される

−そうして、更生計画において債務の免除が定められた場合には、右債務は〜更生計画認可決定の時に消滅したものとされるが、この法的効果が確定するのは右決定の確定時であるから、この時点において〜債権者の〜権利行使は終了するものというべく、したがつて、右債務を主たる債務とする保証債務の消滅時効は、この時までは更に進行を始めない〜

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。