Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:破産終結後の時効完成

(2010-11-09の改記分)
平成13(受)751 求償金請求事件
平成15年03月14日 最二小判
裁判要旨

 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜D銀行は〜E製函〜に〜貸し付け〜F信金は〜貸し付けた。
(2) 上告人は,〜委託を受け〜保証〜。〜被上告人は〜求償債務について連帯保証〜。
(4) E製函は〜破産〜。〜上告人は〜D銀行〜F信用金庫に〜弁済〜。
(6) 上告人は,昭和59年1月〜破産手続において〜債権の届出〜。〜最後配当を終わり,平成元年〜破産終結決定〜5月〜公告〜。
(8) 上告人は,被上告人ほかから〜求償債権について,平成5年9月〜まで〜円の支払を受けた。〜。
(9) 上告人は,平成10年11月〜本件訴訟を提起〜。
2 〜被上告人は,主債務の消滅時効を援用し,本件訴訟提起時に〜被上告人の保証債務は主債務の時効消滅に伴い消滅していたと主張〜

原審

〜各求償債権のうち平成5年11月18日以前に生じた遅延損害金債権は破産終結後本件訴訟提起時までに時効消滅〜連帯保証債務も主債務〜消滅に伴って消滅〜。

最高裁

〜会社が破産宣告〜破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した場合〜会社の〜債務も消滅〜この場合,もはや存在しない債務について時効による消滅を観念する余地はない。〜

破産終結決定がされて消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張して時効の援用をすることはできない

原審〜破産終結決定がされ主債務者の法人格が消滅した後に主債務の一部が時効消滅〜保証債務の一部も〜消滅〜と判断し〜援用を認め〜請求を一部棄却した。〜原審の判断〜法令の違反〜

kanzaiの日記さんは、この判例と異なる最二小判平成7.9.8の場合について書いておられます。
2010-11-04
これって、最高裁:主債務の時効完成、主債務者破産後の保証人の弁済 - g-note(Genmai雑記帳)のことでしょうか?
今一、理解できておりませんが、時間切れです。

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、改めて読んでみました。

東京地裁:破産会社に対する根抵当権の時効 - g-note(Genmai雑記帳)