Genmai雑記帳

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連続移転登記における前々者の意思確認義務・不正登記防止申出

不動産適正取引推進機構・機関誌「RETIO」掲載判例
東京高判・平成24年04月17日

 C→B→Aと連続して所有権移転登記が行われることを前提として、Aに対する融資のための根抵当権設定登記申請を受任した司法書士に対し、Cが不正登記防止申出を行っていたため却下されたことについて、Cの意思確認をする義務はなかったとされた事例

根抵当権設定登記の委任を受けた司法書士に、土地の前々所有者の登記意思を確認する義務があったとはいえないとして、委任者の損害賠償請求を棄却した事例

 事例の内容からすると、設定登記だけではなく、B→Aの所有権移転登記申請も受任していたのではないかと推測されますが、そう言う場合であれば、当然、Cの意思確認は必要ではなかったかと言うことになると思われます。
 しかし、このような場合に、C→Bへの移転登記を受任している同職が、本人確認情報などを見せてくれたりすると、同職として、重い責任を実感している者同志として、なかなかそこまでは疑えないかもしれませんね。

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