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東京高裁:一体契約のクーリングオフ

国民生活センター
東京高裁平成22年9月22日判決

・特定継続的役務の提供契約に〜一体として含まれている場合〜全体に対してクーリング・オフの効果が及ぶ。
・役務提供後であってもクーリング・オフ期間内であればクーリング・オフはできる。

結婚相手紹介サービス契約に関し、書面不備があったことから、退会後のクーリング・オフを認めた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜中国人女性との国際結婚を勧められ〜お見合いツアーに参加〜ツアー料金157,500円を支払い、5月3日から5日まで参加〜
〜帰国後〜ツアーで知り合った中国人女性との結婚誓約書に署名〜上海で結婚式を挙げるための結婚式料、成婚ツアー料として3,097,500円を支払った。
〜その後、Xは婚約を撤回〜結婚式料、成婚ツアー料の返還を請求〜

特商法特定継続的役務提供〜交付書面に〜クーリング・オフに関する事項、役務提供期間、中途解約に関する事項、清算方法などの記載がないことから、クーリング・オフする旨を通知し、既払金全額の返還を求めた。

〜退会していたとしても〜「書面不備」等が認められクーリング・オフ期間は経過していないとされる。
〜契約の拘束から開放〜にとどまらず〜既払金の返還を確保〜など〜権利行使を契約終了時までと限定することは相当でない。
〜婚約が成立した後の解除権行使は、信義則上許されず、権利濫用として認められない旨主張するが、本件婚約の成立は現に認められない〜

特商法48条1項〜文言からも明らか〜特定継続的役務の提供契約の中に、特商法〜特定継続的役務と、それ以外の役務〜提供が一体として含まれている場合〜特商法〜部分についてしかクーリング・オフが及ばないと解することはできない〜。

〜訪問販売によるリフォーム工事契約に関するクーリング・オフでは、工事が完了した場合でも、クーリング・オフを認めた判決が多数ある。〜