Genmai雑記帳

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取締役会廃止に伴う代表取締役登記(月報司法書士 2013.6)

月報司法書士 2013.6に、日司連商業登記・企業法務推進委員会による次の記事が載っていました。
取締役会設置会社の定めの廃止に伴う代表取締役の登記について
(私的まとめです。正確な理解を必要とする人は必ず原文参照。)
取締役会設置会社取締役会設置会社の定めを廃止した場合

1.代表取締役を定める方法を設けなかった場合、他の取締役の「代表権付与」
2.定款の定めに基づく取締役の互選により、従前の代表取締役を選定した場合、登記事項に変更なし。(役会の廃止のみ申請)
3.定款を変更して新たに選定方法を定めて、従前の代表取締役以外の取締役の中から代表取締役が定められた場合、「就任」、「退任」

3において、従前の代表取締役が変更後の選定方法でも再任された場合、登記事項に変更なし。(確認的決議)
(ハンドブックp390注3⇒p388)