Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共同保証人の一人に対する免除

昭和41(オ)1373 保証債務金請求
昭和43年11月15日 最二小判
裁判要旨

共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜主債務者〜は〜訴外E(債権者)との間で〜準消費貸借契約を締結〜上告人および訴外Fは〜連帯して保証〜
〜Fがその後〜Eから〜保証債務の免除を受けるにいたつた〜

〜複数の連帯保証人が存する場合であつても〜保証人が連帯して保証債務を負担する旨特約した場合(いわゆる保証連帯の場合)、または商法五一一条二項に該当する場合でなければ、各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じない〜
〜連帯保証人の一人に対し債務の免除がなされても〜他の連帯保証人に効果を及ぼすものではない〜

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。