Genmai雑記帳

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最高裁:破産申立と時効中断

昭和46(オ)74 保証債務履行請求
昭和47年03月21日 最三小判
裁判要旨

債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜右売掛代金の保証債務に基づく履行請求権につき〜地方裁判所に破産宣告の申立をし〜現に〜係属〜、該申立は、裁判上の請求〜時効中断の効力を有する〜

〜主債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合〜連帯債務者に関する民法434条〜適用〜、〜連帯保証人〜に対してした右破産宣告の申立により、主債務者たる訴外会社に対する〜売掛代金債権の消滅時効も同時に中断〜
−右中断の効力は、該破産手続終了まで継続〜

破産と時効について、みずほ中央法律事務所の弁護士三平聡史先生が、分かりやすくまとめておられました。(感謝)

【配当事案】
破産債権者表⇒「確定判決と同一」=「10年間」
破産手続「終結決定」まで中断。

【廃止事案】
「債権届出」≒「破産手続参加」≒民法147条の「請求」⇒中断
「廃止決定確定時」まで中断。

と言うことでしょうか。
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