Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):出生届の婚外子記載

平成24(行ツ)399 住民票記載義務付け等請求事件
平成25年09月26日 最一小判
裁判要旨抜き書き

〜出生の届出〜に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜平成17年3月〜子が出生〜父は〜先立つ〜2月24日〜母の本籍地〜に〜胎児認知の届出〜。
〜4月11日〜出生の届出〜嫡出子又は嫡出でない子の別を記載する欄を空欄のまま〜。〜補正〜拒否〜,さらに〜方法を提案〜拒絶〜届出を受理しないこととした。

民法及び戸籍法〜規律が〜婚姻関係の有無によって異なるのは,法律婚主義の制度の下における身分関係上の差異及び〜戸籍処理上の差異であって,本件規定は〜差異を踏まえ〜事務処理の便宜に資するものとして〜届出に〜別を記載すべきことを定めているにとどまる。〜職権による〜記載も可能〜。
〜本件規定それ自体によって〜法的地位に差異がもたらされるものとはいえない。
〜なお〜いずれであるかは市町村長において戸籍簿〜等〜によっても知り得るもの〜〜記載することを〜義務付けることが〜不可欠の要請とまではいえないとしても,少なくともその事務処理の便宜に資するもの〜およそ合理性を欠くものということはできない。

本件規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に違反するものではない。

上記結論はともかく、「胎児認知」と言う言葉に目が止まりました。
民法

(胎児〜の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

戸籍法

第六十一条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。