Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高判:保証債務の再訴による主債務中断

平成5(ネ)2569 求償金請求控訴事件
平成5年11月15日 東京高判
判示事項

連帯保証人に対し既に確定した支払命令が存する場合に、主債務者に対する債権の短期消滅時効を中断するため、連帯保証人に対する同一請求権についての再度の給付の訴えの利益が認められた事例

id:gen-mai の H051115東京高判・H5(ネ)2569再訴による中断.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

1 確定〜支払命令は、確定判決と同一の効力〜これと同一の請求権について更に給付を求める訴えには原則として訴えの利益はない〜消滅時効を中断〜必要があり、裁判上の請求によらなければその目的を達することができないときは〜再訴には訴えの利益がある〜

2〜控訴人が〜連帯保証人として〜弁済し〜取得した被控訴人に対する求償金(連帯保証)債権である〜
〜右信用保証委託契約は〜五年の短期消滅時効
〜連帯保証人に対する確定判決による時効中断の効果は主債務者にも及ぶ〜、確定判決により確定した権利は〜一○年とするとの効果〜は〜判決の当事者間にのみ生じる〜主債務者との関係においては〜影響はなく〜依然〜短期消滅時効〜そして〜主債務が消滅したとき〜その債務を免れる〜。
したがって〜前記支払命令が確定した日〜から起算して五年〜により消滅〜被控訴人は、右時効を援用することにより〜連帯保証債務を免れる〜。

3〜本件支払命令の申立て〜は、訴外会社に対する本件求賞金債権の消滅時効を中断することにより被控訴人の連帯保証債務の時効を中断するため〜、訴外会社は被控訴人が代表取締役を務める〜個人会社〜資産もなく現在は休業中〜。
〜被控訴人の連帯保証債務の時効中断のために〜訴外会社を相手方として訴えを提起しないで、被控訴人を相手方として〜提起したことは相当〜控訴人は〜訴えの利益がある〜。〜

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)で、引用されておられましたので、読んでみました。