Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

設立中、設立直後の会社の不動産取得

内藤先生が、不動産登記に関連して、設立中の会社の不動産取得等について書いておられます。(いつも感謝)
(抽出・加工あり。原文参照)
〜成立後2年以内〜事業のために継続して使用〜原則〜総会の決議〜(会社法第467条第1項第5号)。
〜「財産引受」(会社法第28条第2号)の規制〜定款の記載事項〜
〜設立自体に必要な行為のほかは〜開業準備行為といえどもこれをなしえず〜財産引受のみが〜許される〜
最判昭38年12月24日〜)
設立中の会社が不動産を取得? - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法(抽出・加工あり。原文参照)

(事業譲渡等の承認等)
第467条 〜次に掲げる行為〜効力を生ずる日〜の前日までに〜総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

  • 五 〜成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が5分の1〜を超えない場合を除く。
    • イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
    • ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

第28条 〜設立する場合には、次に掲げる事項は〜定款に記載し〜なければ、その効力を生じない。

  • 二 〜成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称