Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

高齢者取引における診断書(月報司法書士 2011.6)

【高齢者と不動産取引における意思確認】(月報司法書士

〜統計によると、85歳以上の高齢者の3〜4人に1人が認知症〜、

〜年齢を意思能力の判断基準とすることは〜相当ではない〜。〜それのみをもって〜有無が判断されることはない。
〜経験上で言うと〜70歳代と聞いてやや留意が必要、80歳代と聞いて十分な配慮をもって意思確認に臨むべき〜。
〜85歳以上の高齢者の3〜4人に1人が認知症であるとされることからも、理にかなった対応と思っている。

〜精神上の障害の存否といった司法書士では到底把握し得ない事情も存在〜疑義がある場合〜積極的に医師(主治医、担当医)、介護担当者に当該高齢者についての判断能力に関する情報提供を求めるべき〜。

私は円滑にことを進め、トラブルを招かぬよう、早い段階で医師等の助言、または情報提供をお願いする可能性があることを周辺の関係者に告げておく〜。

〜医師に直接話を聞く場合にも事前に診断書を作成しておいてもらったりしている。この場合の診断書は、本来用途ではないが成年後見申立用の様式でお願いすることになる。手続きの選択として成年後見制度を利用することになったときにも円滑に移行〜できるから〜。

高齢者と不動産取引における意思確認(月報司法書士 2011.6)

 私の事務所では、2パターンの簡単な診断書様式(意思能力あり)を準備しており、基本的には、その診断書が出ないようなら無理があると説明しております。この説明段階で、諦められる場合も少なくありません。

 上記と同じ判断で、後見用の診断書様式を使用することもあります。しかし、この様式の場合、そもそもが申立てを前提としたものであるため、却って悩ましい結果となる場合もあります。

参考
司法書士の意思「能力」確認義務 - g-note(Genmai雑記帳)
東京地裁:依頼者の意思能力の確認義務 - g-note(Genmai雑記帳)