平成24(ネ)4873 損害賠償請求控訴事件
平成25年06月19日 東京高判
判示事項
メール交換相手をサクラと認定し、サイト運営業者の詐欺・不法行為を認めた事例
公益社団法人 全国消費生活相談員協会のHPにアップされたものです。
消費生活相談員のための判例紹介
平成24(ネ)4873 損害賠償請求控訴事件
平成25年06月19日 東京高判
判示事項
メール交換相手をサクラと認定し、サイト運営業者の詐欺・不法行為を認めた事例
公益社団法人 全国消費生活相談員協会のHPにアップされたものです。
消費生活相談員のための判例紹介