Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:発起人のなし得る行為・財産引受

昭和35(オ)675 不当利得返還請求
昭和38年12月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 発起人が会社の成立を条件としてなした法律行為のうち、単純な債務引受は財産引受にあたらない〜積極消極両財産を含む営業財産を一括して譲り受ける契約は、財産引受にあたる。

2 発起人は、会社設立自体に必要な行為のほかは、開業準備行為といえども原則としてこれをなしえず、ただ、原始定款に記載されその他法定要件を充した財産引受のみを例外的になしうる〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

商法は、資本充実の要請から〜財産引受を〜変態設立事項の一として厳重な制限を課しているが、単純な債務引受のごときは〜財産引受に該当しない〜
〜しかし、積極消極両財産を含む営業財産を一括して譲り受けるときは〜財産引受に該当する〜

〜立法趣旨からすれば、会社設立自体に必要な行為のほかは、発起人において開業準備行為といえども〜なしえず、ただ原始定款に記載されその他厳重な法定要件を充たした財産引受のみが例外的に許される〜

〜本件債務引受〜は〜原始定款に〜記載がなかつた〜債務引受が〜設立自体に必要な行為と解されないことはいうまでもないから、そもそも〜財産引受に該当すると否とにかかわらず〜会社に対してその効力を生じえない〜

昨日の、設立中、設立直後の会社の不動産取得 - g-note(Genmai雑記帳)で、内藤先生がご紹介されておられましたので、読んでみました。(感謝)