NSRに、「割り印のない処分証書に基づく登記」と言うツリーが出ておりました。(nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)
「ヘェ、いまどきの登記官には、こんなことを言う人もいるのか。」と思いましたが、
念のため、ツリーの中で引用されていた先例を確認しておきました。(投稿者の方に感謝)
大9.3.18、民事第931号民事局長通達
また、ツリーを立てた方が、登研704p163の「登記原因証明情報の必須化について」と言う記事の「注9」も牽いておられました。
ここには、「大正9年11月24日大判」も牽いてありました。
以上、備忘のため。