たまに中間省略登記の依頼を受けることがあります。
このままの契約では不可能だと告げると、そんなはずはない〜〜〜、などと言う話しになることもあり、却って驚くこともあります。
これについては、新法施行後、日司連(法務省筋)から、「懲戒するぞ」と言わんばかりの、くどいほどの注意喚起の文書が出ており、
それが規制改革推進の関係から「直接移転方式」が認められたことで、一転、「可能な方法あり。」となり、
更に、これについての日司連の通知が訂正されたりして、「何しろ分かりにくい。胡散臭い」と言う感じがあるのかもしれません。
次の特約が必要とされるようです。
第一契約における特約
1.第三者のためにする契約とする特約。
2.所有権留保特約。
3.受益の意思表示の受領の委託特約。
4.履行の引受特約。
第二契約における特約
1.第三者の弁済特約。(他人物売買)
私が読んだ所では3冊の書籍があります。
(別記事で紹介)