Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:第三者のためにする契約における第三者の現存

昭和33(オ)31 所有権移転登記手続請求
昭和37年06月26日 最三小判
裁判要旨

 第三者のためにする契約は、たとい契約の同時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

三者のためにする契約において、その第三者はたとい契約の当時に存在していなくても、将来出現するであろうと予期した者をもつて第三者となした場合でも足りる〜(大審院大正7(オ)651大正7年11月05日〜)〜右契約の当時前記宗教法人Fが存在していなくても、何等右契約の成立は左右されない〜

 具体的な事実関係は全く読み取れませんが、どうも、戦前、弾圧されて潰滅状態となった宗教団体があり、再興した際には、これに不動産を取得させる目的で、これを第三者として契約したものの効力が争われたのではないかと想像します。

 直接移転登記(中間省略に代わるべき方法)の理論的根拠の1つとなっている判例のようです。書籍に出ていたので読んでみました。