Genmai雑記帳

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最高裁:相続人よる独自の占有による時効成立

平成7(オ)228 土地所有権移転登記手続
平成8年11月12日 最三小判
裁判要旨

一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合〜その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべき〜

二 甲が所有〜、甲の子〜乙が〜管理をゆだねられて占有〜、乙の死亡後〜乙の妻子丙らが〜贈与を受けて〜相続したものと信じて〜登記済証を所持〜税を納付〜管理使用を専行〜賃料を〜生活費に費消〜、甲及びその相続人らは〜認識〜異議を述べていない〜、乙の死亡から約15五年経過した後に〜登記〜を求めた〜としても〜事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくもの〜取得時効が成立〜。

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