Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

日司連・時効債権の督促について(おしらせ)

【貸金業者などから訴えられて困っていませんか?】-日司連
5.5年以上支払っていなかった借入金を、債権者の督促により支払ってしまったのですが?

〜一部貸金業者らは〜借主の無知につけ込んで時効〜債権の督促を行い〜一部を支払わせ〜消滅時効の主張ができないようにし、長期間の遅延損害金を含めた多額の請求を行ってきております。

しかし、多数の取引経験、法的知識を持っている貸金業者が、それらを知らない借主に支払義務が無くなっていることを告げずに弁済をさせたような場合には、債務の承認をした後であっても消滅時効の効力を主張することは信義則に反しないものとの考えも有力です。

具体的には、長期間に渡り支払っていなかった借金の督促を受け、突然の事に困ってしまい債権者の取り立てが怖かったので、1000円など少額の支払いをしてしまった場合でも、それ以前に時効期間(5年間)が経過していれば、時効援用をすることができる可能性があると言うことです。

最近の裁判所の判例でも、時効完成後の債務の承認行為があった後でも、消滅時効の主張が認められ、返済義務はないと判断されているものもあります。

【時効債権についてのQ&A】

小澤先生たちの努力の結果ですね。
消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG