Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

根抵当権の消滅時効

(根)抵当権は被担保債権と別に消滅時効にかかるか、(2017-02-19改記)

判例は、167条2項の原則どおり、消滅時効にかかるとする。(大判昭和15年11月26日)
しかし、この判決は、第三取得者に援用権を認めなかった時代の判決であり、現在は、これを認めている(昭和48年12月14日最二小判)ので、普通抵当においては、あまり意味がなくなった。

根抵当権については、「権利を行使しすることができる時」をどう考えるかで、説が分かれる。

根抵当権の法的性質

1.目的物の交換価値を直接かつ排他的に支配する権利(価値権)
2.その把握した交換価値を具体化して優先弁済を受ける権利(換価権)

1から考えると、「設定時」が起算点となる。
2から考えると、「被担保債権のうち最も早く弁済期が到来したその弁済期」が起算点となる。

 しかし根抵当権の性質上そぐわないと言う観点から、次のような見解(鈴木説)もある。

確定前は時効期間は進行せず、確定時の債権の弁済期(既に到来している時は確定時)から進行する。

 下記の酒井先生の見解は、

2だけれど確定時までに弁済されてしまえば時効が進行しなかったことになる。

以上、「時効の管理」、新版「続時効の管理」(酒井廣幸先生)を参考。感謝)

但し、5年程前、上記1により「設定時」を起算日とした判決文を渡されて、抹消登記の申請をしたことがあります。