Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続人よる独自の占有による時効成立(補足意見)

最高裁:相続人よる独自の占有による時効成立 - g-note(Genmai雑記帳)の判決の補足意見は、ある意味、判例解説となっています。
裁判官可部恒雄の補足意見(抽出・加工あり。原文参照)・・・判決原文

 本判決は〜「相続と民法185条にいう『新権原』」についての昭和46年11月30日三小判を主要な先例とするもの〜右判決の〜取得時効の成否については、民法186条1項の推定〜をめぐって、

の二つがあり、本判決もこれら〜を踏まえて〜自判〜。

 「占有者は所有の意思〜有するものと推定される〜から(民法186条1項)、〜自主占有にあたらないことを理由に〜争う者は〜他主占有にあたることの立証責任を負う」(前掲昭和54年07月31日最三小判)ところ、

  • (一) 「〜所有の意思の有無[〜自主占有であるかどうか]は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきもの〜」(〜昭和45(オ)315昭和45年06月18日最一小判、前掲昭和54年07月31日最三小判)とすること判例である。また、判例は、
  • (二) 〜戸主甲が〜共同遺産相続であることに想到せず〜自己が「単独〜相続〜と信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有〜管理、使用を専行〜収益を独占〜公租公課も自己の名で〜納付〜、〜他の相続人が〜異議を述べた事実もなかったような場合には〜相続のときから自主占有を取得〜」(昭和45(オ)265昭和47年09月08日最二小判〜)とした。