Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特別受益である贈与に対する遺留分減殺

平成9(オ)2117 遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴
平成10年03月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き(加工あり。)

 〜903条①~の~相続人に対する贈与は~特段の事情のない限り~1030条〈現1044条〉の~要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。

裁判例結果詳細・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
 

903条①の定める相続人に対する贈与は、
-右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、
-その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、
-減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなど
の特段の事情のない限り、1030条〈現1044条〉の~要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる~。

903条①~の定める相続人に対する贈与は、すべて~遺留分算定の基礎となる財産に含まれる~
~1030条〈現1044条〉の~要件を満たさないものが~対象とならないとすると、遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために~遺留分相当額を確保できないことが起こり得る~遺留分制度の趣旨を没却する~

法改正により条文化。1044条
〈R020530改記〉