Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

戸籍法第10条の2第1項1号・兄弟姉妹の戸籍

NSRで、戸籍法第10条の2第1項1号についての議論がされておりました。
戸籍法第10条の2第1項1号の権利の行使とは-NSR
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職務上請求を離れて戸籍法第10条の2第1項の場合を考えるとき、行政書士の場合はどうでしょうか?

平成20年の行政書士会連合会の出した記載例には、次のようなものがあります。

業務の種類:  遺産分割協議書・相続関係図の作成
依頼者について該当する事由 権利行使又は義務履行

上記に該当する具体的事由:
亡父甲野太郎の相続関係を特定するための調査に際し、依頼者の正確な本籍地が必要。

業務の種類:亡甲野太郎の遺産分割協議書・相続関係図の作成
依頼者について該当する事由 権利行使又は義務履行

上記に該当する具体的事由:
依頼者(甲野一郎)は、父・甲野太郎が平成○年○月○日死亡したことにより共同相続人の1人となったが〔又は、相続財産につき共有持分を有することとなったが、〕相続分を確定させるためには、甲野太郎が記載されている戸籍によってその相続人を特定し、相続関係説明図を作成することによって明らかにする必要がある。