Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:接道義務と囲繞地通行権2

昭和34(オ)1132 通行権確認
昭和37年03月15日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜路地〜で公路に通じ〜建物所有により右土地の利用〜になんらの支障がない場合〜条例〜所定の幅員に欠けるとの理由で増築につき建築〜の確認がして貰えないというだけでは〜囲繞地通行権は成立しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜路地状部分〜で公路に通じており、既存建物所有により右土地の利用〜になんらの支障はない。
〜上告人は〜増築〜計画をもつており〜実現〜には〜建築基準法に基き制定された東京都建築安全条例三条所定の所要幅員に欠ける〜確認をして貰えない〜。
 〜囲繞地通行権を主張〜その通行権〜は〜往来通行に必要、欠くことができないからというのではなくて〜増築〜に〜条例上〜通路を必要とするというに過ぎない。〜通行権そのものの問題ではない〜。

〜本訴請求は、主張自体〜失当〜

最高裁:接道義務と囲繞地通行権 - g-note(Genmai雑記帳)で引用していた判決なので、読んでみました。