Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:差押債権者に対する相殺の意思表示

昭和37(オ)212 取立金請求
昭和39年10月27日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜差押債権者が差押債権の取立命令をえた場合に、第三債務者は、差押前に債務者に対し取得した反対債権をもつて〜相殺するには〜取立命令をえた差押債権者に対しても相殺の意思表示〜できる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 債権の差押債権者が差押債権の取立命令を得た場合に、第三債務者は、差押前に債務者に対し取得した反対債権をもつて差押えられた債権と相殺をするには、右〜差押債権者に対し相殺の意思表示をすることによりこれをなすことができる〜

〜けだし〜取立命令を得た差押債権者は、自己の名において当該債権を行使しうる権能を有するもの〜その債権の行使を阻むためになす第三債務者の相殺の意思表示を受領する権能をも有する〜