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最高裁:物上代位による差押と相殺

平成11(受)1345 取立債権請求事件
平成13年03月13日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜物上代位権〜賃料債権の差押〜後は〜賃借人は〜設定登記の後に〜取得〜債権を自働債権とする〜相殺を〜抵当権者に対抗〜できない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押〜後は〜賃借人は〜設定登記の後に〜取得〜債権を自働債権とする〜相殺〜抵当権者に対抗〜できない〜
〜差押〜前〜,〜何ら制限されるものではない〜,〜差押〜後〜は,抵当権の効力が〜賃料債権にも及ぶ〜,〜及ぶことは〜設定登記により公示されている

〜賃借人が〜賃料債権とを対当額で相殺する旨を〜あらかじめ合意していた場合においても〜債権を〜登記の後に取得したものであるときは〜差押〜後に発生する賃料債権については〜相殺合意の効力を対抗〜できない〜

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