Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業登記・履歴事項証明

(司法書士のオシゴト)
〜その後3年が経過すると取締役と代表取締役は閉鎖記録に移動してしまい、〜
所在不明株主の追跡調査 その3 - 司法書士のオシゴト
そうそう、そう言うことでしたね。

商業登記規則(抽出・加工あり。原文参照)

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第30条 登記事項証明書の記載事項は〜各号〜事項(〜)とする。

  • 一 現在事項証明書 現〜効〜事項、〜成立の年月日、取締役〜〜の就任の年月日〜商号〜本店〜の変更に係る事項で〜直前のもの
  • 二 履歴事項証明書 前号の事項+〜請求日〜の3年前の〜年の「1月1日〜請求日」までの間に抹消〜事項+〜「〜」までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
  • 三 閉鎖事項証明書 閉鎖〜事項
  • 四 代表者事項証明書 〜代表権〜事項で現に効力を有するもの

2 〜一部の区について〜請求があつたとき〜、商号区、会社状態区+請求〜区について〜各号に掲げる事項(〜)を記載〜、一部の代表者について〜第四号の〜請求があつたとき〜請求に係る代表者について〜記載〜。