Genmai雑記帳

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最高裁:相続放棄の効力・代位による法定相続登記

昭和41(オ)457 第三者異議
昭和42年01月20日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜相続の放棄をした場合〜相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち〜放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきもの〜、〜相続人の債権者が〜放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について〜代位〜所有権保存登記をしたうえ、持分に〜仮差押登記を経由しても〜仮差押登記は無効〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜939条1項(〜改正前)〜「放棄は、相続開始の時にさかのぼつて〜効果を生ずる。」〜は〜現行〜「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。」と同趣旨〜、
民法が承認、放棄をなすべき期間〜を定めたのは〜無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたもの〜、〜放棄の申述をすると〜相続人は相続開始時に遡ぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におかれる〜、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくして〜効力を生ずる〜

〜相続人七名中上告人およびF両名を除く全員が〜相続放棄〜受理〜登記〜、Fは同日〜相続による持分を放棄〜登記〜、上告人Aの単独所有となつたもの〜
〜代位による所有権保存登記〜無効〜Dが持分9分の1を有することを前提としてなした仮差押は〜効力を生ずる由なく〜仮差押登記〜は無効〜。

〜上告人が〜単独で取得〜登記を経由〜被上告人らは〜仮差押登記の抹消〜すべき。〜

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