Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:抵当権設定当時の石燈籠、庭石等

昭和43(オ)1250 強制執行の目的物に対する第三者異議
昭和44年03月28日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜抵当権の効力は〜設定当時右宅地の従物であつた石燈籠および庭石にも及び〜設定登記による対抗力は、右従物についても生ずる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜石灯籠および取り外しのできる庭石等は〜根抵当権の目的たる宅地の従物であり〜植木および取り外しの困難な庭石等は右宅地の構成部分である〜、

〜宅地の根抵当権の効力は、右構成部分に及ぶ〜、右従物にも及び(大判大正八年三月一五日〜)、〜根抵当権は〜宅地に対する〜設定登記をもつて〜構成部分たる右物件についてはもちろん〜特段の事情のないかぎり、民法370条により従物たる右物件についても対抗力を有する〜

〜被上告人は、根抵当権により、右物件等を独立の動産として抵当権の効力外に逸出するのを防止するため、右物件の譲渡または引渡を妨げる権利を有する〜執行債権者たる上告人に対し、右物件等についての強制執行の排除を求めることができる〜。

民法

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き〜抵当不動産〜に付加して一体となっている物に及ぶ。〜設定行為に別段の定めがある場合及び第424条〜により債権者が〜取り消すことができる場合は、この限りでない。

試験に出てくるような有名な判例ですが、最高裁:工場抵当法三条目録と対抗要件 - g-note(Genmai雑記帳)で引用していましたので、改めて読んでみました。